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動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%ae%95%a8%82%cc%88%a4%8c%ec&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S48HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/pet/fujou.html


大阪府/犬の正しい飼い方について
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoukenbyou/kaikata.html


愛知県公安委員会|苦情申出制度
http://www.pref.aichi.jp/koan/kuzyo.html
警察法
http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s7


http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/full.pdf


普及啓発映像「ほんとうに飼えるかな?」 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rC3jqFa-TB4


普及啓発映像「ペットを飼う覚悟と責任」~ペットの命はあなたにゆだねられています - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=PArDxEbK7jA


ペットの飼養に関する市民の意識調査 | 札幌市
http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/citi_enq/h1801/documents/04theme.pdf


犬や猫の複数頭・多頭飼育を始める前に | 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2305a/full.pdf


考えよう「生活騒音」ルールを守って、静かな環境 東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/attachement/seikatsu_souon.PDF


生活騒音|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibration/daily_life_noises.html


4
各府省への政策に関する意見・要望|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose


新潟県:犬の飼い主さんに必ず守って欲しいこと
http://www.pref.niigata.lg.jp/seikatueisei/1333400473243.html


新潟県:今どきの、犬の飼い方
http://www.pref.niigata.lg.jp/seikatueisei/1333314147382.html
今どきの犬の飼い方 チラシ(PDF形式)
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/710/548/imadokino_inunokaikata.pdf


愛犬のしつけ - 埼玉県ホームページ
http://www.pref.saitama.jp/page/aikennnoshituke.html


石川県/犬の飼い主さんへ
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/kyoukenbyou.html


動物リーフレット/豊橋市保健所 生活衛生課 動物愛護グループ
http://www.city.toyohashi.lg.jp/6420.htm
『犬の飼い主の皆様へ』/豊橋市保健所生活衛生課
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/7901/inu.pdf


住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf


環境省 報道発表資料-平成22年3月11日-住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインの策定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12244


ペットの飼い方/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/howto.html


犬の飼い方/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/inu.html


ペットを飼う前に/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/kaumaeni.html


動物の愛護及び管理に関する法律の概要/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/douaihou.html


エキノコックス症について Q&A - 埼玉県ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/echinoqa.html


大気・騒音・振動・悪臭対策に関する提言・要望等|東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/form/air.php


動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改訂版) 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf



「保育園の隣に住むのは発狂レベルの騒音だった」という話 | sanmarie*com
http://sanmarie.me/souon
幼稚園の真隣(壁の間=2メートル)、超至近距離に住んだことがあるけど、「うるさい」なんてもんじゃない、発狂レベルの騒音でした。



本田動物病院(青森県三沢市) 新聞には出ない事件
http://www.r20.7-dj.com/~gohonda/column/200712.htm
そのうち、絶対に人を襲いますから


動物の愛護及び管理に関する法律の概要/札幌市
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/douaihou.html
【人と動物の共生】
動物の飼い主と飼い主以外の方との意識の相違から、ペットを巡るトラブルが絶えません。これらの多くは、飼い主の不適切な飼養によります。そのため、動物好きな人が皮肉にも動物嫌いな人を作っていることもあるようです。
人と動物とは、もっとより良い関係が築けるはずです。ペット動物の飼養に対する志向が高まっている今、社会全体で適切に対応していきたいものです。

【犬の放し飼いは止めましょう】
犬の放し飼いは、近隣の方が迷惑するばかりでなく、交通事故にあったりと、犬にとっても大変危険な行為です。
外飼いの犬をつないで飼うのは当然ですが、道路や公園に行く時も、必ずリードなどをつけて散歩させてください。道行く人は、犬が好きな人ばかりではありません。

【周囲に迷惑をかけないようにしましょう】
ペットを飼う場合には社会的なマナーを心得ておかなければなりません。
隣家の人の身になって考え、鳴声や汚物による臭気、飛散する毛等で、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。


大気・騒音・振動・悪臭対策に関する提言・要望等|東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/form/air.php
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自民党へのご意見 | ご意見・ご質問 | 自由民主党
https://ssl.jimin.jp/m/contact
自由民主党に対するご意見・ご要望をお寄せください。
皆さまから寄せられた内容は、すべて目を通して、党の貴重な資料として参考にさせていただきます。


組織と仕事 | 愛知県田原市
http://www.city.tahara.aichi.jp/city/org/section.html
市民環境部 環境衛生課
環境保全、公害および自然保護に関する業務
0531-23-3541

愛知県田原市 メールアドレス一覧
http://www.city.tahara.aichi.jp/city/maillist.html
環境衛生課
kankyo@city.tahara.aichi.jp


必要なしつけ | 見つめ直して人と動物の絆 | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2409a.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2409a/04.pdf
基本的なしつけができているペットは、普段から周りの人にも愛されるだけでなく、災害時に避難先でも受け入れられやすく、ペット自身のストレスも軽減することができます。
犬の場合
〔中略〕
不必要に吠えない
人や他の動物を怖がったり攻撃的にならない


まもれますか?ペットの健康と安全 | 心の健康 | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/defend.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/defend/7.pdf
問題行動
心の健康を損なうと、常同行動(意味のない同じ行動を繰り返すこと)や自傷行為(自分の毛や羽毛をむしったり、体の同じ場所をなめ続けて傷を作ってしまうなど)、吠え続けたり破壊行動などの問題行動として現れることがあります。
これらは飼い主にとっても困った問題ですが、一番苦しむのはペット自身です。


世話をする時間と体力 | 飼う前に考えて | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1911a.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1911a/pdf/4.pdf
〔前略〕
 鳴き声、臭い、糞の放置は、多くの地域で近隣トラブルの元となっています。
近隣に迷惑をかけないために、糞の始末はもちろん、適切なしつけや防音対策などもしなくてはなりません。
〔中略〕
 癒しやかわいさなどペットから得られるものばかり期待して、世話は面倒だと思うのなら、ペットを飼い始めるべきではありません。


ペットを飼えなくなるケース | 飼う前に考えて | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1911a.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1911a/pdf/2.pdf
ペットを手放す理由にはこんなケースがあります。
近所から苦情がきた
犬が吠えてうるさいと隣の人からいわれてしまった。
忙しくてしつけをする時間がなく、世間体もあるのでこれ以上飼い続けられない。


地域社会にとっての満点飼い主 | めざせ!満点飼い主 | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2109.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2109/pdf/02.pdf
 動物好きの人はつい忘れがちですが、社会には動物が嫌いな人や恐怖感を持っている人もいますし、体の不自由な人はペットが放されているだけで大きな不安を感じることもあります。
鳴き声や羽毛、排泄物、臭いなど、飼い主が気づかなくても迷惑を感じている人がいるかもしれません。
迷惑と思っていてもご近所づき合いの遠慮から言いにくい場合もありますから、「うちのコだけは大丈夫」ではなく、飼い主の方から積極的に気を配ることが求められます。
 人と動物の共通感染症など公衆衛生上の問題や、臭気、鳴き声などの生活上の迷惑など直接的な影響だけでなく、不適切な扱いを受けているペットを見聞きした人への不快感や、子供たちへの教育など間接的影響もあることを忘れないようにしましょう。


動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編> | 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508b.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508b/07.pdf
都道府県知事は、以下のような場合、飼い主に対してその状況を改善するための勧告・命令を行うことができます。
① 多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させている場合。
命令に従わない場合は罰則が科せられます。
日頃より適切な環境で飼うようにするとともに、もし、都道府県等から指導があった場合は、その指導に従い、飼養環境を改善する、譲渡等により飼う頭数を減らす等の取組を進めましょう。


「国民の皆様の声」募集 送信フォーム|厚生労働省
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
よりよい厚生労働行政を行っていくために、制度改善についてのご意見、不要だと思われる制度・支出についてのご指摘、ホームページに関するご意見などをお寄せください。


環境省>各種窓口案内>MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/
環境政策に関するご意見・ご提案、お問い合わせを受け付けています。


ペットの飼い方とペットに関するご相談 - 愛知県蒲郡市
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/dobutsu-kujo.html
 近年、飼い犬や飼い猫に関する苦情が増えてきており、飼い主のモラルが問われています。
近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにも、十分な心配りと正しいしつけが必要です。愛情と責任を持って飼いましょう。
騒音をたてないように
 「鳴き声」による騒音は近所迷惑です。
犬のしつけが十分でないこと、また多頭飼育がその原因となっていることもあります。
犬に「無駄吠え」をさせないしつけ、また多頭飼育の場合、その管理に十分手をかけることができる範囲での飼育にとどめることが重要です。


豊橋市/保健所/生活衛生課/犬の飼い方
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kenkou/seikatsueisei/doubutsu/doubutsut-inu.html
犬を飼うということは、ただ餌や水を与えればいいというわけではありません。
登録や狂犬病予防注射などの義務はもちろん、犬小屋の周囲を常に清潔に保つこと、また病気予防や治療などの犬の健康管理に努めることや、鳴き声など周囲への気配りも必要になります。


豊橋市/保健所/生活衛生課/犬の飼い方
散歩のさせ方
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kenkou/seikatsueisei/pdf/tetyou-4a.pdf
散歩をさせることで、新陳代謝が盛んになり食欲が増し、筋肉をきたえます。
また、犬の気分転換やストレス解消などになり、イライラ、むだ吠えを取り除きます。
2
豊橋市/保健所/生活衛生課/犬の飼い方
●むだぼえはダメ
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kenkou/seikatsueisei/pdf/tetyou-4b.pdf
 犬は、運動不足・空腹・さみしい時・ふんや尿をしたい時などの原因があって鳴きます。
なぜ鳴いているのかを理解して、その原因を取り除いてください。
 子犬の時から甘やかされている犬は、我慢ができなくて鳴き続けます。
何かを要求して鳴き続ける場合は、鳴き止んだ時に要求に応えてやるようにしましょう。


飼い主の方やこれからペットを飼う方へ [動物の愛護と適切な管理] | 環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。


LIVING WITH DOGS - 記事-迷惑な犬の鳴き声
http://living-with-dogs.com/modules/xfsection/article.php?articleid=413


犬の鳴き声について環境省の調査②|ご近所トラブル~犬騒音から嫌がらせへ~
http://ameblo.jp/earl18/entry-11009756751.html


騒音レベル
http://www.toho-seiki.com/info04_e.htm


三原市/ペットと暮らすまちづくり
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kurashi/pet/
「鳴き声」による騒音は近所迷惑です。
犬に「無駄吠え」をさせないしつけ,また多頭飼育の場合,その管理に十分手をかけることができる範囲での飼育にとどめることが重要です。


環境庁 大気保全局特殊公害課 生活騒音の現状と今後の課題
http://www.env.go.jp/air/ippan/kinrin/attach/1983_09.pdf


犬の鳴き声・吠える声がうるさい時の騒音対策、対処法
http://www.souon-taisaku.com/page2.html
対策1 : 保健所に連絡する
対策2 : 防音グッズを使用する
対策3 : 警察(110番)へ通報
対策4 : 内容証明郵便を送付する


Q近所の犬の無駄吠え対策をお願いしたい(平成22年8月) - 調布市ホームページ
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1285027166532/index.html
対象者宅をご連絡いただければ近隣からの苦情内容をお伝えし,改善を図ってもらえるようお願いにまいります。
犬の無駄吠え対策について特別な方法はありません。
無駄吠えをしないように「しつける」しかありません。
しつけ方がわからないという方には東京都動物愛護センターを紹介しております。


犬の鳴き声に悩みを持つ者とアドバイスを送ってくださる方のHP集 - らぽ~るフジナミ理・美サロン
http://oita-kaku.lolipop.jp/keafu-2012_01_13.htm
本当にいろいろありますなあ。犬の鳴き声に悩みを持つ者とアドバイスを送ってくださる方々の声。
読んでいて、人に飼われている犬に罪はなく、飼っている人にこそ問題があることに気づかされます。


●犬の鳴き声は騒音規制法の規定をはるかに超えている
http://www.geocities.jp/jeu_san/tisiki2.htm
環境省動物愛護管理室は「飼い主にはうるさくなくても、イヌの鳴き声は近隣の迷惑になる。
飼い主は、無駄ぼえしないようにしつけたり防音の工夫をした犬小屋を使うことが求められる」との事。


動物の騒音
http://okanetotrouble.com/1souon/07
動物の保護及び管理に関する法律では、動物の所有者又は占有者は、その動物を適正にに飼養し、又は保管することにより、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないと定めています。
さらに、この法律に基づき、犬及び猫の飼養及び保管に関する基準が定められています。
一般原則として、犬又は猫の本能、習性、生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護すること、人の生命、身体、財産に対する侵害を防止し、生活環境を害することのないよう責任をもって飼育に努めることなどを定めています。
危害防止については、放し飼い防止のほか、飼育目的に応じて適正な方法でしつけを行い、特に飼主の制止に従うよう訓練に努めること、と定めています。

軽犯罪法では、犬の世話をしないで放置し、吠え立てるままにして、そのため近隣に迷惑をかけているような場合は、公務員の制止をきかず、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出し、近隣に迷惑を及ぼし、という禁止条項にあてはまることも考えられます。
こういう場合は警察官に制止してくれるよう頼むことも、問題解決の一方法です。


飼犬の鳴き声による騒音と糞便による悪臭に関する慰謝料請求が認容された例
http://www.kougai-law.jp/case/2012/08/entry-51.html


低周波(音)公害 基礎の基礎
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/9415/index2-1.htm
それなりに躾をされた犬は、まずむやみに吠えません
1
資料3 危害や迷惑問題等への対応状況 - 動物の愛護と適切な管理
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_03/mat03.pdf
2)公害紛争処理手続き
 公害問題や環境問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続で、こうした紛争を解決する制度である。

 公害紛争処理法では,「公害(典型7公害)に関する民事上の紛争」を扱うこととされている。
「公害」は,環境基本法により「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されている。
犬の鳴き声等は「騒音」に該当するものとして取扱われている。

 申請先は大きく2つに分かれており、重大事件等については公害等調整委員会に対して、その他の案件は都道府県知事を経由して都道府県公害審査会に対して申請する。

 犬の鳴き声など一般家庭からの騒音被害について、公害紛争処理法が対象としている公害として取り扱うことができるか否かであるが、公害紛争処理法が対象とする公害は,環境基本法第2条第3項に規定する公害で,「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」(第2条)と定義されている

 一般家庭から生じた騒音も「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる」被害と考えられるので、被害者の数や被害の地域的広がりを客観的かつ総合的に調査した結果、その被害が「相当程度にわたる」場合は、公害紛争処理法が対象とする公害として取り扱うことが可能である。
なお、「相当範囲にわたる」という要件は,被害者が1人であっても,被害自体が地域的な広がりをもっていれば「相当範囲にわたる」といえるものである。

公害紛争処理制度には,あっせん,調停,仲裁及び裁定の4つの手続が設けられている。(後略)



騒音公害行政の対処方法-市区町村騒音担当職員へのメッセージ-(後編)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000172253.pdf
一般家庭から発生する音が近隣から騒音問題として市役所に訴えられることが多数有ります。
ピアノの音、ステレオの音、洗濯機の音、上階の足音、空調機の室外機音、飼い犬の鳴き声、庭池のエアレーションの音、果てはベランダの風鈴の音までが騒音苦情の対象となっています。


総務省|公害等調整委員会|一般家庭から生じた騒音の取扱い
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/faq/main2.q10.f_qanda_03_1.html
Q: 家庭用給湯器や冷暖房室外機、あるいは犬の鳴き声など一般家庭からの騒音被害について調停申請がなされましたが、それらは公害紛争処理法が対象としている公害として取り扱うことができますか。
A: (前略) この「相当範囲にわたる」という要件は、人的・地域的に広がりのある被害を公害として取り扱おうという趣旨で規定されているものですが、人的・地域的な広がりに関しては幅広くとらえることができます。
例えば、被害者が1人であっても、被害自体が地域的な広がりをもっていれば「相当範囲にわたる」といえますし、逆に被害地域が限定されていても、多数の被害者が生じているのであればこれも「相当範囲にわたる」といえます。


飼い主の方やこれからペットを飼う方へ [動物の愛護と適切な管理] | 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。


飼い主の方やこれからペットを飼う方へ [動物の愛護と適切な管理] | 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
 糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
 また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。


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ご近所トラブル~犬騒音から嫌がらせへ~
http://ameblo.jp/earl18/
2009年春頃~犬の騒音を注意したのをきっかけに、2011年2月初頭から
犬の飼い主から嫌がらせを受けるようになりました。
記録に残す為、こちらを更新していきたいと思います。


犬騒音と嫌がらせメモ
http://ameblo.jp/chochang/
日々騒音をまき散らす常識のない犬飼い住人の嫌がらせをつづる


モンスター街に疲れた人のぶろぐ
http://ameblo.jp/mattarindo/
新興住宅街で日々繰り広げられる
他人の家の前での大規模な井戸端会議と道路遊び。
住んでみて分かった無法地帯。これは日本なの?
もううんざりです。
っていう話を一人でポツリポツリと呟くブログです。


ご近所はモンスター!!
http://ameblo.jp/amanepyon/
新興住宅地に引っ越してきて大失敗!!
モンスターにうんざりして家の売却を決意。。。
引っ越すまでのブログです!!


毎日さらりと暮らしたいのですが…
http://ameblo.jp/poppo-chacorin/
井戸端や子供の道路遊びはホントにうるさい!
しかもなんでうちの家の前なんだよ!!
近い将来引っ越して静かな暮らしを手に入れたい。
そんな主婦の日記です。



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2016-06-05(Sun)
兵庫県神戸市:犬の飼い方・マナー
神戸市:犬の飼い方・マナー
http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/h045.html
PR


2015-12-06(Sun)
犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射 - 埼玉県
犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射 - 埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/kaitai/anuwokaihajimetara.html

犬を飼い始めたら/登録と狂犬病予防注射

生後3ヶ月を過ぎた時点で、市町村の窓口で登録するとともに、開業獣医師に依頼して狂犬病予防注射を受けてください。

鑑札及び狂犬病予防注射済票は、首輪等に付けておいてください。

飼い主の住所等が変更になった場合なども移転先の市町村に届け出てください。




2015-12-06(Sun)
愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県
愛犬の散歩をするときのルール - 埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/kaitai/sanpo.html

フンは必ず持ち帰ります

お散歩中にフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。

こころない飼い主により繰り返されるフンの放置も、ふだんは持ち帰っているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。

公共の場所又は他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。必ず持ち帰って処理しましょう。


電柱などにしたオシッコは水で流します

トイレはお散歩前に家の中ですませましょう。

もし、電柱や他人の家の壁などに愛犬がオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で流すことが飼い主としてのマナーです。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(飼い主の遵守事項)

第六条:飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一~三省略

第四条:汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。

五、六省略

第七条:公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。


愛犬はリードでつなぎます

埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。

よくしつけられた犬や小さな犬であっても周囲の人の急な行動や大きな音などで攻撃的な行動をとったりする場合があります。

また、公共の場には「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人もいるものです。リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ってお散歩することが大切です。伸び縮みするフレキシブルリードは、犬の不意な行動に対処できないのでおすすめしません。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(犬の飼い主の遵守事項)

第七条:犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一:人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ:警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ:犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
ハ:犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ:その他規則で定める場合

~以下省略~


2015-11-26(Thu)
犬の飼い方、地域でのつき合い方 中野区公式
犬の飼い方、地域でのつき合い方 | 中野区公式ホームページ
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d001773.html

犬の飼い方、地域でのつき合い方

 犬は、私たち人間と同じように命ある生き物です。そして、意志と感情を持ち、飼い主の思い通りにはなりません。そのため、いろいろとトラブルを起こしたりもしますが、その責任はすべて飼い主にあります。
 犬が近隣に迷惑をかけないように、犬の飼い方、地域での付き合い方に気をつけましょう。


犬の苦情

保健所には、犬に関する様々な苦情が寄せられてきます。その主な内容は次のとおりです。

1.吠え声などの騒音
2.公園、道路などへのふんの放置
3.家の門柱や壁への尿のシミ(臭い)
4.綱をつけない(ノーリード)で散歩をする人


ご近所とのコミュニケーションを図りましょう

 飼い主には気にならない鳴き声や抜け毛なども、犬を飼っていない近所の方には迷惑になっている場合があります。
日ごろから良好なご近所づきあいに努めるなど、周辺への心遣いが犬を飼うためには大切です。


しつけをしましょう

吠えないようにしつけをしましょう

 犬は飼い主に何かをしてほしかったり、何かに反応して吠えたりします。犬が吠える理由・原因を考えましょう。
また、飼い主が意識せずにその行動をとらせていることもありますので、しつけ教室などで吠えないしつけを学びましょう。
 犬のしつけ教室は、犬のしつけ方法だけでなく、飼い主が犬の習性、問題行動の理由・原因を学ぶための教室でもあります。


家の中ではケージに入れましょう

 家の中で犬を放し飼いにしている人がいますが、そうすると家の周りを歩く人たちに反応して吠えるようになってしまいます。
犬と遊んだりするとき以外は、柵などで囲ったケージの中に入れておいてあげましょう。
犬も自分のテリトリーができて、安心していられます。


ベランダや庭に出すときの注意事項

 吠え癖のある犬はベランダや庭に出さないようにしましょう。
また、日射病や気温の変化で体調を壊さないように気をつけましょう。
 いつでも新鮮な水が飲めるように、綺麗な容器に入れておきましょう。


しつけをしたいときは

 犬の行動に困っていたら、区が行う犬のしつけ方教室にご参加ください。
また、しつけの仕方については、お近くの獣医師に相談するのも良いでしょう。
 区が開催する「しつけ方教室」の開催日時などは、区報・ホームページでお知らせします。


散歩時のマナーについて

トイレが終わってから、散歩に連れて行きましょう

 犬は訓練をすれば、家の中で上手にトイレをすることができます。トイレのために犬の散歩に行くのでなく、家の中でトイレをしたご褒美に散歩に行くようにしましょう。


綱(リード)をつけて、散歩をしましょう

 散歩のときに犬をリード(引き綱・鎖等)から放すことは東京都の条例で禁止されています。
必ずリードにつなぎ、犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう。(東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条、第39条)
 首輪等には、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を必ずつけましょう。


マナーバッグを持ち歩きましょう

 犬を散歩させるときは、ふんを持ち帰るための道具とペットボトルの水(尿を洗い流したり、犬に飲ませるため)をマナーバッグに入れて持ち歩きましょう。


ふんを持ち帰りましょう

 道路が犬のふんだらけで汚らしい。このような苦情が多く寄せられています。
 犬のふんの放置は区の条例(中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例第3条)により禁止されています。
マナーを守って、散歩を楽しみましょう。


他人の家の門柱や壁に尿をしないように注意しましょう

 家の壁に犬の尿のシミができていて臭くてたまらない。玄関の前が犬の尿でよごされていては、誰だって良い気分はしません。人の家の玄関や壁に尿をさせないように、気をつけて散歩をしましょう。
犬は他の犬の尿の上に尿をする習性があります。犬の尿の跡などを気にさせないように注意しましょう。


自転車で犬を引きづるのはやめましょう

 自転車に乗りながら犬を散歩させるのは危険です。
犬の突飛な行動による飼い主の落車事故だけでなく、周りの人を巻き込んでの重大な事故になりかねませんので、やめましょう。
また、道路交通法(第70条)「安全運転の義務違反」となることもあります。


2015-11-25(Wed)
犬のフン・尿は飼い主が始末しましょう - 滋賀県守山市役所
犬のフン・尿は飼い主が始末しましょう - 滋賀県守山市役所
http://www.city.moriyama.lg.jp/kankyoseisaku/doubutsu_3.html

犬のフン・尿を始末するのは、飼い主の責任です

犬のフンが、道路、公園、河川、庭や田畑などに放置されている事例は後を絶ちません。

自分の家の前、いつも歩いている道、遊びに行った公園で犬のフンがあったらどう思いますか?

犬のフンを放置することは、周囲の人を困らせ、不愉快な気持ちにさせます。
犬が散歩中にしたフンは、飼い主が責任を持って回収し、自宅へ持ち帰って始末してください。

飼い主のみなさんの心がけと協力があれば、犬のフンの問題は必ず改善できます。

みんながお互いに気持ちよく暮らせるように、犬を散歩させるときは、ルールを守るようにご協力をお願いします。
犬のフンの始末については、市の条例において、飼い主の義務として規定するとともに、命令に違反した者への罰則も併せて規定しています。


守山市の生活環境を保全する条例(抜粋)
第66条の4 ペット(家庭等で飼育する動物または業務用もしくは商品として管理する動物をいう。)を飼育する者は、ペットの糞尿の始末、しつけおよび逸走の防止措置を行い、他の者に迷惑をかけないよう適正な飼育を行わなければならない。
2 ペットを飼育する者は、前項に規定する適正な飼育を行わず、または行っていたにもかかわらず他の者に迷惑をかけた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。
第67条 市長は、第58条から前条まで(第63条および第65条から第66条の3までを除く。)の規定のいずれかに違反し、人の健康または生活環境に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、第58条、第64条または第66条の4の規定に違反する者が前項の勧告を受け、当該勧告に従わないときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(2) 第67条第2項の規定による命令に違反した者


犬のフン尿に関する啓発看板について

各自治会で設置してくださる場合は、市が作製した看板を提供させていただきます。
ご希望の自治会は、市へご連絡ください。

※個人にはお渡ししておりません。お住まいの地域の自治会へご相談ください。



2015-02-18(Wed)
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%ae%95%a8%82%cc%88%a4%8c%ec&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S48HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1




2015-02-18(Wed)
大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
大阪府/大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/pet/fujou.html


第三条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

三 公共の場所並びに他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。

四 自己の飼養する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。

八 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養する動物により、人に迷惑をかけないこと。


第四条 犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。


3 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。


2 飼養者は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに、知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。


3 飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、適切な救急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとらなければならない。




2015-02-15(Sun)
大阪府/犬の正しい飼い方について
大阪府/犬の正しい飼い方について
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoukenbyou/kaikata.html


犬の飼い主、および犬を飼おうと考えている皆様へ

 犬が家族の一員として飼育されるようになる一方、不適切な飼育により、近隣の生活環境汚染などの迷惑問題も多く発生しています。
 飼い主は、犬を飼うにあたり、近隣へ迷惑がかからないよう配慮することが必要です。
 また、飼い主は、飼い犬に対して、人間社会の中で共に生活するためのルールを教えることが必要です。
 既に犬を飼っている方も、これから犬を飼おうとしている方も、次のことに注意して犬を飼って下さい。


犬を飼う前に考えて欲しいこと

 犬を飼うことを簡単に考えてはいませんか?

 犬の飼育を決める前に、次のことを確認してください。

  □ 近隣に迷惑をかけないように飼育できますか?


飼主の責任と義務

 犬の飼い主には、法律や条例により、次のような、様々な責任と義務が求められます。


 犬を飼っている事がわかるよう表示 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第四条)

 犬の飼養者は、住居の出入口など人の見やすい所に、犬を飼っている事が容易にわかるように表示をしなければなりません。

  平成23年4月1日から飼い犬の飼養標識が変わりました。
   詳しくはこちら [Wordファイル/369KB]をご覧下さい。
   従来の犬マークはこちら [Wordファイル/78KB]から印刷できます。


 咬傷届出書の提出 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第四条)

 飼い犬が人を咬んでしまった時は、飼い主は、直ちにその旨を保健所に届け出なければなりません。

問い合せ窓口等についてはこちらをご覧下さい。


迷惑の防止 (大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第三、四条等)

 飼い主は、飼い犬が人に危害を加えたり、迷惑を及ぼさないように飼育しなければなりません。
 そのために、飼い主は、飼い犬を正しくしつける必要があります。
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼主が守らなければならない、適正な飼養のための遵守事項が定められています。

1 鳴き声や汚物による迷惑の防止(条例第三条)

 •鳴き声で周辺住民に迷惑をかけないように、無駄吠えをしないようしつけて飼育して下さい。

 【次のような状況で、犬の鳴き声を制御出来ない状況が多くみられます。       
  静かにさせるしつけ、または吠える状況を作らない等の対策をすることが必要です】
  (1)飼い主が留守の間、吠え続ける。
  (2)車、知らない人、来客や他の犬などに向かって吠える。
  (3)飼い主との主従関係が崩れ、要求があると吠える。
  
 •糞尿の後始末を確実に行い、悪臭等で周辺住民に迷惑をかけないように飼育して下さい。

 【次のようなことは、飼主のマナーとして、最低限おこなって下さい。】
  (1)散歩時は、うんち袋や尿を洗い流す水を携帯し、排泄物を適切に処理する。
  (2)飼育場所はこまめに掃除し、清潔にする。


2 つないで飼う(条例第四条)

 •犬はつないで飼うか、柵、ゲージの中や室内で飼って下さい。
 •犬の行動範囲が、周囲の道路や通路に届かないようにして下さい。
 •必ず犬をつないで散歩させて下さい。公園や河川敷などでも、ドッグランなど認められている場所以外では、犬を放すことがないようにして下さい。
 •大型犬・超大型犬の飼い主の方は、特に次の点に注意して下さい。
  ・鎖(又はロープ)、首輪(又は胴輪)が劣化していないか。
  ・おりは故障していないか。施錠はできているか。
  ・散歩の際、犬を制御できるか。(口輪をすることで、咬傷事故を防止できます。)


その他、知っておいて欲しいこと

 飼い主は、命あるものである動物の所有者として、犬の種類、習性等に応じて適正に飼養し、犬の健康及び安全を保持するよう務める責任があります。
 また、近隣への心遣いを忘れず、良好なご近所関係を作ることも、犬を飼う上で大切なことです。


 近隣への配慮
  •犬を飼い始める前には、近隣にあいさつに行くなどの心遣いが大切です。
  •犬を飼ってからも、飼育について近隣の理解を得られるよう、責任を持って飼って下さい。


リーフレット等

 〇住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(環境省作成) [PDFファイル/721KB]




2014-12-18(Thu)
警察法第79条 (苦情の申出等)
愛知県公安委員会|苦情申出制度

http://www.pref.aichi.jp/koan/kuzyo.html


警察法第79条に基づいて、愛知県の警察職員の職務執行について苦情がある場合は、愛知県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。



警察法

http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s7


(苦情の申出等)
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。


2014-12-15(Mon)
パンフレット「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」 [動物の愛護と適切な管理] 環境省
「宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/full.pdf




http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/03.pdf

社会に対する責任

 ルールやマナーを守る責任

   飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしている以上、自分勝手な行動は許されません。
  ペットが嫌われる理由のほとんどは、動物によるものではなく、飼い主のマナーが悪いことが原因です。
  
 人に危害を及ぼさない責任

   地域社会の中には、動物が嫌いな人や恐怖心を持っている人、動物に対するするアレルギーを持つ人もいます。
  放し飼いは、ペットの飛び出しによる交通事故や咬みつき事故等、人も動物もケガをする危険があります。

 周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任

   公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題があります。
  また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛・羽毛の飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。
  日頃から、周囲の人々への配慮が必要です。



http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/06.pdf

犬の飼い方のルールやマナーを守りましょう

 『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 「第4 犬の飼養及び保管に関する基準」』に
犬の飼い方ルールが明記されています。

 つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る

   つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。

 周辺地域の住民や環境への配慮

   鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。

 適正なしつけ

   社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止( マテ) ができるようにしなくてはなりません。
  また、呼び戻し( オイデ) ができると、いざというときに役立ちます。


 犬による咬傷事故が毎年発生しています。

  平成24年度 全国交渉事故件数 4,198件






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